パークホームズ枚方 バイク置場使用細則

パークホームズ枚方管理組合(以下「管理組合」という。)は、パークホームズ枚方管理規約(以下「規約」という。)の規定に基づき、パークホームズ枚方のバイク置場の管理及び使用に関し、次のとおり、パークホームズ枚方バイク置場使用細則(以下「本細則」という。)を定める。

第1条(バイク置場への駐車義務等)

バイク置場を使用できるバイクはバイク置場枠内に納まるサイズのものとする。バイク置場を使用する区分所有者(以下「使用者」という。)は敷地及び共用部分等に駐車してはならない。

第2条(契約の締結)

使用者はバイク置場の使用に際して、管理組合と別に定めるバイク置場使用契約(以下「使用契約」という。)を締結しなければならない。

第3条(契約の解除)

1.使用者が使用契約を解除する場合、管理組合に対して1ヶ月前までに、管理組合が定める別記様式第1による書面(以下「解約届出書」という。)を提出しなければならない。

2.前項の場合、使用者は使用期間が終了する日までに、バイク置場からその保有するバイクを撤去しなければならない。

第4条(バイク置場使用の遵守)

使用者は次の事項を遵守しなければならない。

  • 敷地内は徐行すること。
  • 指定する位置に駐車し、他の駐車位置等の場所に駐車しないこと。
  • 警笛、空ぶかし、その他他人に迷惑を及ぼす騒音を発しないこと。
  • バイク置場にバイクの部品その他の物品を放置してはならない。
  • バイクから離れるときは、必ず倒れないようにスタンドアップし、盗難、損傷防止に留意すること。
  • 場内の施設または機器類に損傷、汚損を与えたときは、速やかに管理組合に連絡し、その指示に従うこと。
  • 敷地内においては、退場車を優先すること。
  • バイク置場にガソリン、揮発油等、発火性または引火性の高いもの、その他危険物を一切持ち込まないこと。ただし、バイクの燃料タンク内の燃料は除く。
  • 使用者は、バイク置場使用契約書に定める事項を遵守すること。

第5条(撤去等)

1.使用者が以下の各号に該当したときは、管理組合はバイク及び残置物の撤去もしくは移動その他必要な措置を講ずることができる。

  1. 本細則に定める義務を履行しないとき。
  2. 管理組合の勧告及び指示に従わないとき。

2.管理組合は、自ら前項の処置を講じ、または第三者をしてこれを講じさせることができる。

3.前項の規定による撤去をするには、相当の履行期限を定め、その期限までに履行がなされないときは、当該措置をなすべき旨を示して、あらかじめバイク置場及び所定の掲示場所に掲示して警告しなければならない。

4.使用者が前項の期限までにその義務を履行しないときは、理事長は、総会の決議を経て、当該措置をする期限を示して、バイク置場及び所定の掲示場所に掲示することにより通知するものとする。

5.管理組合は、前三項の規定による措置等の実施に備えるため、本条に規定する事項をバイク置場及び所定の場所にあらかじめ掲示しておかなければならない。

(保管等の義務)

バイク置場におけるバイクの保管については、使用者の責任において行わなければならない。

(事務の委託)

理事長は、本細則に定める事務の全部又は一部を、第三者に委託することができる。

(細則外事項)

本細則に定めのない事項については、規約または他の細則の定めるところによる。

(細則の改廃)

本細則の変更または廃止は、総会の決議を経なければならない。ただし、本細則の変更が規約の変更を必要とする事項であるときは、規約の変更を経なければ、することができない。

(細則原本)

1.本細則を証するため、区分所有者全員が記名押印した細則を1通作成し、これを細則原本とする。

2.細則原本は、理事長が保管し、区分所有者または利害関係人の書面による請求があったときは、これを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。

3.理事長は、所定の掲示場所に、細則原本の保管場所を掲示しなければならない。

附 則

第1条 (本細則の発効)
本細則は、規約発効の日より効力を生じる。