パークホームズ枚方管理組合(以下「管理組合」という。)は、パークホームズ枚方管理規約(以下「規約」という。)に基づき、次のとおり、パークホームズ枚方バルコニー等使用細則(以下「本細則」という。)を定める。
第1条 (使用細則の遵守)
パークホームズ枚方(以下「本マンション」という。)の各専有部分の所有者及びその占有者ならびにその家族(以下「居住者」という。)は、バルコニー及びルーフバルコニー(以下「バルコニー等」という。)の使用にあたり、本細則を遵守しなければならない。
第2条 (バルコニー等の使用に関する留意事項)
居住者は、本マンションのバルコニー等を使用するにあたり、以下の各号を十分に理解し、留意しなければならない。
- 火災等の緊急事態が発生した際に、他の居住者・来訪者等の避難通路となるため、避難の妨げとならないようにすること。
- 火災等の際に消防隊の進入経路となるため、消火・救助活動等の妨げとならないようにすること。
- 防火区画外(消防法)であるため、延焼の危険性が生じないようにすること。
- 強風・突風の影響を受けるため、バルコニー等に物品を設置する場合には、落下・飛散などの事故が発生しないようにすること。
- 共用部分であるため、本マンションの美観や形状を乱さないようにすること。
- 大雨等の際に雨水が滞留し下階住戸へ漏水する危険性があるため第5条に規定する日常管理を行うこと。
第3条 (遵守事項)
居住者は、次に掲げる各号を遵守しなければならない。なお、居住者がバルコニー等に設置した物品に起因して、他の居住者または第三者に損害を与えた場合には、当該居住者がその責任の一切を負うものとする。
- 緊急時に他の居住者・来訪者等の避難通路となるため、また美観を損なうこととなるため、以下の事項を遵守しなければならない。
- ① サンルーム・物置・温室等、これらに類する建造物を構築または設置してはならない。
- ② 看板・旗・ハト除けネット等を設置してはならない。
- ③ 緊急時の避難の妨げになるような物品を設置してはならない。また隣接住戸への避難経路(隔て板)や避難ハッチ周囲(避難ハッチ上部も含む)ならびに、上階の避難ハッチから避難ハシゴで降下する位置及びその周囲には、絶対に物品を置いてはならない。
- 共用部分であるため、原状を改造・変更・損傷してはならない。
- 発火の危険性があるため、石油・火薬等の危険物を搬入ならびに設置してはならない。
- 構造上の損傷の恐れがあるため、土砂・石・その他重量物を搬入ならびに設置してはならない。ただし、土砂については、第4条に規定する植木鉢やプランター内の土砂(園芸用の土で大量でない場合)を除くものとする。
- 突風・強風の際の落下・飛散の危険性、火災時の延焼の恐れがあるため、以下の事項を遵守しなければならない。
- ① 手摺または窓枠等に寝具・敷物・洗濯物等を干してはならない。
- ② 各種アンテナ類(衛星放送受信用・無線用等)を設置してはならない。
- ③ その他、他の居住者または第三者に危害を及ぼす恐れのある物品等を設置してはならない。
- 大規模修繕工事や日常的な小修繕・保守点検等の実施の際に、居住者が自らの責任と負担で撤去または移動できない物品(第4条に定めるラティスフェンス・ウッドデッキ・タイル・人工芝等も含む)については、敷設・設置してはならない。
- 他の居住者または第三者に迷惑を及ぼす恐れがあるため、以下の事項を遵守しなければならない。
- ① ゴミ等の焼却・焚き火・花火・バーベキュー等を行ってはならない。
- ② 喫煙については、周囲への延焼に十分注意しなければならない。
- ③ 外部にゴミ・吸い殻・灰・物を投げ捨ててはならない。
- ④ 騒音・振動等の影響を及ぼす行為をしてはならない。
- ⑤ 避難ハッチ上の歩行は、下階への騒音に配慮して極力行なわない。
- 下階への漏水原因となるため、床面に大量の水を撒いてはならない。
- 排水口の詰まりによる漏水・溢水を防止するため、排水口に土砂・石・ゴミ等を流してはならない。
- 総会または理事会の決議により定められた事項。
- 消防署等の所轄官公庁から指導・指摘された事項。
第4条 (ガーデニング等における遵守事項)
居住者は、バルコニー等においてガーデニング(盆栽・園芸を含む)等を行うために物品を設置するにあたり、第3条各号の他に以下の各号を遵守しなければならない。
- ラティスフェンス等を設置する際は、安全性を考慮して手摺の高さを超えてはならない。
- バルコニー等の床面に、ウッドデッキ・タイル・人工芝等を敷く際は、避難ハッチの作動を妨げないよう避難ハッチ周囲及び避難ハッチの上部には設置してはならない。
- 植木鉢・プランター等を設置する際は、以下の事項を遵守しなければならない。
- ① 居住者が、自ら容易に撤去または移動できない植木鉢・プランター等を設置してはならない。
- ② ツタ類(ツルバラ等を含む)を手摺の外側に向けて繁茂させてはならない。
- ③ 手摺の外側には、植木鉢・プランター等を吊り下げてはならない。
- ④ 手摺壁の最上部には、植木鉢・プランター等を設置してはならない。
- バルコニー等の床面に、直接土砂や石を敷き詰め、花壇を造り、植物・樹木を植えてはならない。また、大きな石を置いてはならない。
第5条 (日常管理)
- 清潔を心掛け、常に床面や手摺等を清掃すること。
- 排水口が詰まらないように、排水溝と排水口のゴミ等を除去すること。
- 台風・集中豪雨等の際には、落下・飛散等の事故を防止するために、バルコニー等に設置している物品について、室内へ移動させる等必要な措置を講ずること。旅行等で不在とする場合にも同様とする。
第6条 (原状復旧)
1. 管理組合は、大規模修繕工事や日常的な小修繕等を実施するにあたり、居住者がバルコニー等に設置した物品が作業の障害となる場合には、当該居住者に対し、設置している物品の撤去ならびに原状復旧等を行うように要請することができる。
2. 居住者は、前項により管理組合から要請があった場合、第2条、第3条、第4条ならびに第5条の規定を遵守している場合であっても、自己の責任と負担において管理組合の要請に従わなければならない。また、消防署等の所轄官公庁から改善指導等が出された場合も同様とする。
第7条 (問題の解決)
1. 居住者は、第2条、第3条、第4条ならびに第5条の規定を遵守している場合であっても、他の居住者または第三者に危害・迷惑・損害を及ぼした場合ならびに苦情等が発生した場合には、自己の責任と負担において問題解決にあたらなければならない。
2. 前項において、管理組合は、その責任の一切を負わないものとする。
第8条 (細則外事項)
本細則に定めのない事項については、規約又は他の細則の定めるところによる。
第9条 (細則の改廃)
本細則の変更又は廃止は、総会の決議を経なければならない。ただし、本細則の変更が規約の変更を必要とする事項であるときは、規約の変更を経なければ、することができない。
第10条 (細則原本)
1. 本細則を証するため、区分所有者全員が記名押印した細則を1通作成し、これを細則原本とする。
2. 細則原本は、理事長が保管し、区分所有者又は利害関係人の書面による請求があったときは、これを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
3. 理事長は、所定の掲示場所に、細則原本の保管場所を掲示しなければならない。
附 則
第1条 (本細則の発効)
本細則は、規約発効の日より効力を生じる。