第1章 総 則
第1条 (目 的)
この規約は、パークホームズ枚方の管理または使用に関する事項等について定めることにより、区分所有者の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保することを目的とする。
第2条 (定 義)
この規約において、次に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 区分所有権:建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。)第2条第1項の区分所有権をいう。
- 区分所有者:区分所有法第2条第2項の区分所有者をいう。
- 占有者:区分所有法第6条第3項の占有者をいう。
- 専有部分:区分所有法第2条第3項の専有部分をいう。
- 共用部分:区分所有法第2条第4項の共用部分をいう。
- 敷地:区分所有法第2条第5項の建物の敷地をいう。
- 共用部分等:共用部分及び付属施設をいう。
- 専用使用権:敷地及び共用部分等の一部について、特定の区分所有者が排他的に使用できる権利をいう。
- 専用使用部分:専用使用権の対象となっている敷地及び共用部分等の部分をいう。
第3条 (規約、細則及び総会の決議の遵守義務)
区分所有者は、円滑な共同生活を維持するため、この規約、細則及び総会の決議を誠実に遵守しなければならない。
2. 区分所有者は、同居する者に対してこの規約、細則に定める事項及び総会の決議を遵守させなければならない。
第4条 (対象物件の範囲)
この規約の対象となる物件の範囲は、別表第1に記載された敷地、建物及び付属施設(以下「対象物件」という。)とする。
◆別表第1
物件名 | パークホームズ枚方 |
所在地 | 所在地 大阪府枚方市北中振3丁目393番1 (現大阪府枚方市北中振3丁目30番30) |
敷地面積 | 3,636.49㎡ |
権利関係 | 共有 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 地下1階・地上5階建 |
建物面積 | 建築面積 1,806.58㎡ 延床面積 7,578.40㎡ |
付属施設 | エレベーター、機械式駐車設備、自転車置場、植栽、メールボックス、宅配ボックスなど |
第5条 (規約、細則及び総会の決議の効力)
この規約、細則及び総会の決議は、区分所有者の包括承継人及び特定承継人に対してもその効力を有する。
3. 占有者は、対象物件の使用方法につき、区分所有者がこの規約、細則及び総会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。
第6条 (管理組合)
区分所有者は、第1条に定める目的を達成するため、区分所有者全員をもってパークホームズ枚方管理組合(以下「管理組合」という。)を構成する。
4. 管理組合の業務、組織等については、第6章に定めるところによる。
第2章 専有部分等の範囲
第1条 (専有部分の範囲)
対象物件のうち区分所有権の対象となる専有部分については、住戸番号を付した住戸とする。
5. 前項の専有部分を他から区分する構造物の帰属については、次のとおりとする。
- 天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする。
- 玄関扉は、錠(サッシュに付属する錠含む。)及び内側部分を専有部分とする。
- 窓枠及び外気に面する窓ガラスは、専有部分に含まれないものとする。
6. 第1項または前項の専有部分の専用に供される設備のうち、共用部分内にある部分以外のものは専有部分とする。
第2条 (共用部分の範囲)
対象物件のうち共用部分の範囲は、別表第2に掲げるとおりとする。
◆別表第2
<共用部分>
- エントランス、風除室、メールコーナー、共用廊下、共用階段、スロープ、テラス、吹抜、バルコニー、ルーフバルコニー、サービススペース、アルコーブ、室外機置場、受水槽室、消火水槽・ポンプ室、RT室、エレベーターシャフト、メーターボックス、パイプスペース、ダクトスペースおよびその他建物部分のうち専有部分に属さない部分。
- 管理員室、集会室、倉庫、自転車置場およびそれらの付属物。
- 建物の基礎、外壁、屋上、戸界壁、スラブ、手摺、屋根、庇、玄関扉(内側は除く)・扉枠、外気に面する窓ガラス・窓枠、サッシュドア、網戸、面格子、隔板、避難ハッチ、屋上点検用ハッチ、管理用扉、点検用タラップ、防風スクリーン、目隠しスクリーン、侵入防止スクリーンおよびその他構造部分のうち専有部分に属さない部分。
- 電気設備、照明設備、ガス設備、エレベーター設備、BS放送受信設備・110度CS放送受信設備、CATV受信設備、オートロック・セキュリティインターホン設備(居室親機・玄関子機含む)、セキュリティ設備、電話設備、給排水衛生設備、換気設備、ITV(防犯カメラ)設備、防災設備、配線・配管設備、消防設備、メールボックス、宅配ボックス、銘板、掲示板、標識類、表札・新聞受、物干金物およびその他建物付属設備のうち専有部分に属さない部分。
<共用付属施設等>
- コンクリート基礎、メッシュフェンス、剣先フェンス、非常用扉、塀、擁壁、スロープ、植栽、外灯、引込柱、機械式駐車設備、バイク置場、屋外自転車置場、ロボットゲート、ゴミ置場およびその他敷地内の付属物。
第3章 敷地及び共用部分等の共有
第1条 (共 有)
対象物件のうち敷地及び共用部分等は、区分所有者の共有とする。
第2条 (共有持分)
各区分所有者の共有持分は、その所有する専有部分の床面積の割合による。
7. 前項の床面積の計算は、壁芯計算(界壁の中心線で囲まれた部分の面積を算出する方法をいう。)によるものとする。
第3条 (分割請求及び単独処分の禁止)
区分所有者は、敷地または共用部分等の分割を請求することはできない。
8. 区分所有者は、専有部分と敷地及び共用部分等の共有持分とを分離して譲渡、貸与、抵当権の設定等の処分をしてはならない。
第4章 用 法
第1条 (専有部分の用途)
区分所有者は、その専有部分を専ら住戸として使用するものとし、他の用途に供してはならない。
第2条 (敷地及び共用部分等の用法)
区分所有者は、敷地及び共用部分等をそれぞれの通常の用法に従って使用しなければならない。
第3条 (バルコニー等及びバルコニーの蛇口等設置場所の専用使用権)
区分所有者は、別表第3に掲げるバルコニー、サービススペース、アルコーブ、室外機置場、玄関扉(内側は除く)・扉枠、外気に面する窓ガラス・窓枠、サッシュドア、網戸、面格子、オートロック・セキュリティインターホン設備(居室親機・玄関子機含む)、防犯センサー、表札・新聞受、物干金物、ルーフバルコニー、メールボックス(以下この条、第23条第1項及び別表第3において「バルコニー等」という。)について、同表に掲げるとおり、専用使用権を有することを承認する。
◆別表第3 バルコニー等の専用使用権
専用使用部分区分 | バルコニー、アルコーブ | サービススペース、室外機置場 | 玄関扉(内側は除く)・扉枠、外気に面する窓ガラス・窓枠、サッシュドア 網戸、面格子、オートロック・セキュリティインターホン設備(居室親機・玄関子機含む) 防犯センサー、表札・新聞受、物干金物 | ルーフバルコニー | メールボックス |
---|---|---|---|---|---|
位 置 | 各住戸に接するバルコニー、アルコーブ | 各住戸に接するサービススペース、室外機置場 | 各住戸に付属する玄関扉(内側は除く)・扉枠、外気に面する窓ガラス 窓枠、サッシュドア、網戸、面格子、オートロック・セキュリティインターホン設備(居室親機・玄関子機含む) 防犯センサー、表札・新聞受、物干金物 | 各住戸に接するルーフバルコニー | メールコーナーに設置されたメールボックス |
専用使用権者 | 付設住戸の区分所有者 | 同 左 | 同 左 | 同 左 | 住戸番号の付された区分所有者 |
用 法 | バルコニー、アルコーブとして(但し、緊急用避難通路として) | 冷暖房用室外機置場として | 玄関扉(内側は除く)・扉枠、外気に面する窓ガラス・窓枠、サッシュドア、網戸 面格子、オートロック・セキュリティインターホン設備(居室親機・玄関子機含む)、防犯センサー 表札・新聞受、物干金物として | ルーフバルコニーとして | メールボックスとして |
期 間 | 区分所有権存続期間中 | 同 左 | |||
設 定 | 区分所有権の取得に随伴 | 同 左 | |||
使用料の要否 | 無 償 | 無 償 | 無 償 | ||
使用料の帰属先 | な し | な し | |||
通常の使用に伴う管理と費用負担 | 専用使用権を有する者 | 同 左 |
9. 区分所有者は、付設されたバルコニーの蛇口・スロップシンク・コンセント、ルーフバルコニーのコンセント・照明及び付属設備など(以下「バルコニーの蛇口等」という。)の各付設場所について、バルコニーの蛇口等を付設することを目的とした専用使用権を有することを承認する。なお、バルコニーの蛇口等は専有に属するものとする。ただし、区分所有者はバルコニーの蛇口等を移動できないものとする。
10. 管理組合は、第1項及び第2項に規定する専用使用権について、区分所有者が占有者に貸与することを承認するものとする。
第4条 (駐車場の使用)
管理組合は、駐車場について、特定の区分所有者のみに駐車場使用契約により使用させることができる。
11. 前項により駐車場を使用しているものは、別に定めるところにより、管理組合に駐車場使用料を納入しなければならない。
12. 区分所有者がその所有する専有部分を、他の区分所有者または第三者に譲渡または貸与したときは、その区分所有者の駐車場使用契約はその効力を失う。
13. 区分所有者が他の区分所有者または第三者に、その所有する専有部分を貸与したときは、その期間中1台分に限り当該駐車場を専有部分の占有者に使用させることができるものとする。但し、契約については、占有させた区分所有者が行うものとし、その責任も負う。
14. 駐車場の使用については、パークホームズ枚方駐車場使用細則に従うものとする。
第5条 (バイク置場の使用)
管理組合は、バイク置場について、特定の区分所有者のみにバイク置場使用契約により使用させることができる。
15. 前項によりバイク置場を使用しているものは、別に定めるところにより、管理組合にバイク置場使用料を納入しなければならない。
16. 区分所有者がその所有する専有部分を、他の区分所有者または第三者に譲渡または貸与したときは、その区分所有者のバイク置場使用契約はその効力を失う。
17. 前項にかかわらず、当該譲渡または貸与の相手方が同居人であるときは、当該同居人は当該バイク置場を使用することができる。
18. バイク置場の使用については、パークホームズ枚方バイク置場使用細則に従うものとする。
第6条 (自転車置場の使用)
管理組合は、自転車置場については、管理組合が別に定める所定の申込書により自転車の保管場所として使用させることができる。
19. 前項により自転車置場を使用しているものは、別に定めるところにより、管理組合にその使用料を納入しなければならない。
20. 自転車置場の使用については、パークホームズ枚方自転車置場使用細則に従うものとする。
第7条 (敷地及び共用部分等の第三者の使用)
管理組合は、次に掲げる敷地及び共用部分等の一部をそれぞれ当該各号に掲げるものに使用させることができる。
管理員室等その他対象物件の管理の執行上必要な施設:管理事務(マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下「適正化法」という。)第2条第六号の「管理事務」をいう。)を受託し、または請負ったもの。
2. 前項に掲げるもののほか、管理組合は、総会の決議を経て、敷地及び共用部分等(駐車場及び専用使用部分を除く。)の一部について、第三者に使用させることができる。
第8条 (専有部分の修繕等)
区分所有者は、その専有部分について、修繕、模様替えまたは建物に定着する物件の取付けもしくは取替えを行おうとするときは、別に定めるリフォーム工事細則に従うものとする。
第9条 (細 則)
対象物件の使用細則及び第15条、第16条、第17条に関する細則以外に、その他細則としてバルコニー等使用、集会室使用、ペット飼育及びリフォーム工事については別に細則を定めるものとする。
第10条 (専有部分の貸与)
区分所有者は、その専有部分を第三者に貸与する場合は、この規約及び細則に定める事項をその第三者に遵守させなければならない。
2. 前項の場合において、区分所有者はその貸与に係る契約にこの規約及び細則に定める事項を遵守する旨の条項を定めるとともに、契約の相手方にこの規約及び細則に定める事項を遵守する旨の誓約書を管理組合に提出させなければならない。
第5章 管 理
第3節 総 則
第1条 (区分所有者の責務)
区分所有者は、対象物件について、その価値及び機能の維持増進を図るため、常に適正な管理を行うよう努めなければならない。
第2条 (敷地及び共用部分等の管理)
敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うものとする。ただし、バルコニー等の管理のうち、通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任と負担においてこれを行わなければならない。
2. 専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分(配管・配線等)の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは管理組合がこれを行い、区分所有者はこれに協力しなければならない。
第3条 (必要箇所への立入り)
管理組合は、前条により管理を行うために必要な範囲内において専有部分または専用使用部分への立入りを請求することができる。
2. 前項により立入りを請求された者は、正当な理由がなければこれを拒否してはならない。
3. 前項の場合において、正当な理由なく立入りを拒否した者は、その結果生じた損害を賠償しなければならない。
4. 立入りをした者は、速やかに立入りをした箇所を原状に復さなければならない。
第4条 (損害保険)
区分所有者は、管理組合が区分所有者を代理して、次の業務を行うことを承認する。
(1) 対象物件に対する火災保険付保
(2) 前号の損害保険契約に係る保険証券の保管ならびに保険金の請求及び受領
2.管理組合は前項第(2)号により受領した保険金を事故により損害を生じた共用部分等の修復に要する費
用に充当するものとする。
第4節 費用の負担
第1条 (管理費等)
区分所有者は、敷地及び共用部分等の管理に要する経費に充てるため、次の費用(以下「管理費等」という。)を管理組合に納入しなければならない。
- 管理費
- 修繕積立金
- 住棟補修積立金
- 管理準備金
2. 前項第(4)号を除く管理費等の額については原則として各区分所有者の共有持分に応じて算出するものとする。
第2条 (承継人に対する債権の行使)
管理組合が管理費等について有する債権は、区分所有者の包括承継人及び特定承継人に対しても行うことができる。
第3条 (管 理 費)
管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。
- 管理員人件費
- 公租公課
- 共用設備の保守維持費及び運転費
- 備品費、通信費その他の事務費
- 共用部分等に係る火災保険料その他の損害保険料
- 経常的な補修費
- 清掃費、消毒費及びゴミ処理費
- 管理委託費
- 敷地及び共用部分等の通常の管理に要する費用
- 専有部警備費
- エミットマンションシステム費
- 専門的知識を有する者の活用に要する費用
- 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成に要する費用
- その他管理組合の運営に要する費用
第4条 (積 立 金)
管理組合は、住棟補修積立金及び修繕積立金を積立金として積み立てるものとし、積み立てた積立金は、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。
- 一定年数毎に計画的に行う修繕
- 不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
- 敷地及び共用部分等の変更
- 建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査
- その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理
2.前項にかかわらず、区分所有法第62条第1項の建替え決議(以下「建替え決議」という。)または建替え
に関する区分所有者全員の合意の後であっても、マンションの建替えの円滑化等に関する法律(以下本
項において「円滑化法」という。)第9条のマンション建替組合(以下「建替組合」という。)の設立の認可また
は円滑化法第45条のマンション建替え事業の認可までの間において、建物の建替えに係る計画または
設計等に必要がある場合には、その経費に充当するため、管理組合は積立金から管理組合の消滅時に
建替え不参加者に帰属する積立金相当額を除いた金額を限度として積立金を取り崩すことができる。
3. 管理組合は、第1項各号の経費に充てるために借入れをしたときは、積立金をもってその償還に充てることができる。
4. 積立金については、管理費とは区分して経理しなければならない。
第5条 (使 用 料)
駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料(以下「使用料」という。)は、第28条の通常の
管理に要する経費に充てる他、一部を第29条の積立金に充てる。
第6条 (専有部の上下水道使用料)
区分所有者は、管理組合が専有部における上下水道使用料を一括して水道事業者に区分所有者にかわって立替えて支払うことを承認する。
2. 前項に伴い管理組合は、各専有部における水道使用料の徴収を各戸に設置した量水器による使用期間の使用水量により行うものとする。これらの料金は水道事業者が水道管口径別に定める料金表に基づいて算出する。
3. 区分所有者あるいは占有者は前項の請求があった場合、定められた方法で使用料を支払わなければならない。
4. 区分所有者は、自身が所有する専有部分における占有者の上下水道料金支払いに関し、管理組合に対して責務を負う。
5. 管理組合は、区分所有者あるいは占有者が上下水道使用料を滞納した場合、その未払いの使用料について当該住戸の包括継承人及び特定継承人に対してこれを請求することができる。
6.管理組合は専有部の上下水道使用料金の徴収規定を別に定めることができる。
第7条 (管理準備金)
管理準備金は、管理を開始するにあたり当初必要となる諸経費に充当する。
第6章 管理組合
第1節 組合員
第1条 (組合員の資格)
組合員の資格は、区分所有者となったときに取得し、区分所有者でなくなったときに喪失する。
第2条 (届出義務)
新たに組合員の資格を取得し、または喪失した者は、直ちにその旨を書面により管理組合に届出なければならない。
第2節 管理組合の業務
第3条 (業 務)
管理組合は次の各号に掲げる業務を行う。
- 管理組合が管理する敷地及び共用部分等(以下本条及び第51条において「組合管理部分」という。)の保安、保全、保守、清掃、消毒及びゴミ処理
- 組合管理部分の修繕
- 長期修繕計画の作成または変更に関する業務
- 建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査に関する業務
- 適正化法第103条に定める宅地建物取引業者から交付を受けた設計図書の管理
- 修繕等の履歴情報の整理及び管理等
- 共用部分等に係る火災保険その他の損害保険に関する業務
- 区分所有者が管理する専用使用部分について管理組合が行うことが適当であると認められる管理行為
- 敷地及び共用部分等の変更及び運営
- 管理費等の収納、保管、運用、支出等の会計業務
- 積立金の運用
- 官公署、町内会等との渉外業務
- 風紀、秩序及び安全の維持に関する業務
- 防災に関する業務
- 広報及び連絡業務
- 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成
- 管理組合の消滅時における残余財産の清算
- その他組合員の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保するために必要な業務
第4条 (業務の委託等)
管理組合は、前条に定める業務の全部または一部を第三者に委託し、または請け負わせて執行することができる。
第5条 (専門的知識を有する者の活用)
管理組合は、マンション管理士(適正化法第2条第5号の「マンション管理士」をいう。)その他マンション管理に関する各分野の専門的知識を有する者に対し、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、相談したり、助言、指導その他の援助を求めたりすることができる。
第3節 役 員
第6条 (役 員)
管理組合に次の役員を置く。
- 理事長 1名
- 副理事長 1名
- 理事(理事長、副理事長を含む。以下同じ) 9名
- 監事 1名
2. 理事及び監事は、パークホームズ枚方に現に居住する組合員のうちから、総会で選任する。
3. 理事長及び副理事長は、理事の互選により選任する。
第7条 (役員の任期)
役員の任期は、毎年 月 日から翌年 月 日までの1年とする。ただし、再任を妨げない。
4. 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
5. 任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間引き続きその職務を行う。
6. 役員が組合員でなくなった場合には、その役員はその地位を失う。
第8条 (役員の誠実義務等)
役員は、法令、規約及び細則、ならびに総会及び理事会の決議に従い、組合員のため誠実にその業務を遂行するものとする。
7. 役員は別に定めるところにより、役員としての活動に応ずる必要経費の支払いと報酬を受けることができる。
第9条 (理 事 長)
理事長は、管理組合を代表し、その業務を統括するほか、次の各号に掲げる業務を遂行する。
- 規約及び細則または総会もしくは理事会の決議により、理事長の職務として定められた事項
- 理事会の承認を得て職員を採用し、または解雇すること。
2. 理事長は、区分所有法に定める管理者とする。
3. 理事長は定期総会において、組合員に対し、前会計年度における管理組合の業務の執行に関する報告をしなければならない。
4. 理事長は、理事会の承認を受けて他の理事に、その職務の一部を委任することができる。
第10条 (副理事長)
副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。
第11条 (理 事)
理事は、理事会を構成し、理事会の定めるところに従い、管理組合の業務を担当する。
第12条 (監 事)
監事は、管理組合の業務の執行、及び財産の状況を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。
5. 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
6. 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
第4節 総 会
第1条 (総 会)
管理組合の総会は、総組合員で組織する。
7. 総会は、定期総会及び臨時総会とし、区分所有法に定める集会とする。
8. 理事長は、定期総会を毎年1回、新会計年度開始以後3ヶ月以内に招集しなければならない。
9. 理事長は、必要と認める場合には、理事会の決議を経ていつでも臨時総会を招集することができる。
10. 総会の議長は理事長が務める。
第2条 (招集手続)
総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の1週間前(会議の目的が建替え決議であるときは2か月前)までに、会議の日時、場所及び目的を示して、組合員に通知を発しなければならない。
11. 前項の通知は、管理組合に対し組合員が届出をしたあて先に発するものとする。ただし、その届出のない組合員に対しては、対象物件内の専有部分の所在地あてに発するものとする。
12. 第1項の通知は、対象物件内に居住する組合員及び前項の届出のない組合員に対しては、その内容を所定の掲示場所に掲示することをもって、これに代えることができる。
13. 第1項の通知をする場合において、会議の目的が第50条第3項第(1)号、第(2)号もしくは第(4)号に掲げる事項の決議または同条第4項の建替え決議であるときは、その議案の要領をも通知しなければならない。
14. 会議の目的が建替え決議であるときは、前項に定める議案の要領のほか、次の事項を通知しなければならない。
(1)建替えを必要とする理由
(2)建物の建替えをしないとした場合における当該建物の効用の維持及び回復(建物が通常有すべき
効用の確保を含む。)をするのに要する費用の額及びその内訳
(3)建物の修繕に関する計画が定められているときは、当該計画の内容
(4)建物につき積立金として積み立てられている金額
15. 建替え決議を目的とする総会を招集する場合、少なくとも会議を開く日の1か月前までに、当該招集の際に通知すべき事項について組合員に対し説明を行うための説明会を開催しなければならない。
16. 第48条第2項の場合には、第1項の通知を発した後遅滞なく、その通知の内容を所定の掲示場所に掲示しなければならない。
17. 第1項にかかわらず、緊急を要する場合には、理事長は理事会の承認を得て5日間を下回らない範囲において、第1項の期間を短縮することができる。
第3条 (組合員の総会招集権)
組合員が組合員総数の5分の1以上及び第49条第1項に定める議決権総数の5分の1以上にあたる組合員の同意を得て、会議の目的を示して総会の招集を請求した場合には、理事長は、2週間以内にその請求があった日から4週間以内の日(会議の目的が建替え決議であるときは、2か月と2週間以内の日)を会日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。
18. 理事長が前項の通知を発しない場合には、前項の請求をした組合員は、臨時総会を招集することができる。
19. 前2項により招集された臨時総会においては、第45条第5項にかかわらず、議長は総会に出席した組合員(書面または代理人によって議決権を行使するものを含む。)の議決権の過半数をもって、組合員の中から選任する。
第4条 (出席資格)
組合員のほか、理事会が必要と認めた者は、総会に出席することができる。
20. 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的につき利害関係を有する場合には、総会に出席して意見を述べることができる。この場合において、総会に出席して意見を述べようとする者は、あらかじめ理事長にその旨を通知しなければならない。
第5条 (議 決 権)
組合員は、その所有する住戸1戸につき各1個の議決権を有する。
21. 住戸1戸が数人の共有に属する場合、その議決権行使については、これら共有者をあわせて一の組合員とみなす。
22. 前項により一の組合員とみなされる者は、議決権を行使する者1名を選任し、その者の氏名をあらかじめ総会開会までに、理事長に届出なければならない。
23. 組合員は、書面または代理人によって議決権を行使することができる。
24. 組合員が代理人によって議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、その組合員と同居する者もしくはその組合員の住戸を借り受けた者、または他の組合員もしくはその組合員と同居する者でなければならない。
25. 代理人は、代理権を証する書面を理事長に提出しなければならない。
第6条 (総会の会議及び議事)
総会の会議は、前条第1項に定める議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければならない。
26. 総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。
27. 次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前項にかかわらず、組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決する。
- 規約の制定、変更または廃止
- 敷地及び共用部分等の変更(形状または効用の著しい変更を伴わないものを除く。)
- 区分所有法第58条第1項、第59条第1項または第60条第1項の訴えの提起
- 建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧
- その他総会において本項の方法により決議することとした事項
28. 区分所有法第62条第1項の建替え決議は、第2項にかかわらず、組合員総数の5分の4以上で行う。
29. 前4項の場合において、書面または代理人によって議決権を行使するものは、出席組合員とみなす。
30. 第3項第(1)号において、規約の制定、変更または廃止が一部の組合員の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。この場合において、その組合員は正当な理由がなければこれを拒否してはならない。
31. 第3項第(2)号において、敷地及び共用部分等の変更が、専有部分または専用使用部分の使用に特別の影響を及ぼすときは、その専有部分を所有する組合員またはその専用使用部分の専用使用を認められている組合員の承諾を得なければならない。この場合において、その組合員は正当な理由がなければこれを拒否してはならない。
32. 第3項第(3)号に掲げる事項の決議を行うには、あらかじめ当該組合員または占有者に対して、弁明する機会を与えなければならない。
33. 総会においては、第46条第1項によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議することができる。
第7条 (議決事項)
次に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。
- 収支決算及び事業報告
- 収支予算及び事業計画
- 管理費等及び使用料の額ならびに賦課徴収方法
- 規約の変更及び細則の制定、変更または廃止
- 長期修繕計画
- 第29条第1項に定める特別の管理の実施ならびにそれに充てるための資金の借入れ及び積立金の取崩し
- 第29条第2項に定める建物の建替えに係る計画または設計等の経費のための積立金の取崩し
- 積立金の保管及び運用方法
- 区分所有法第57条第2項及び前条第3項第(3)号の訴えの提起ならびにこれらの訴えを提起すべき者の選任
- 建物の一部が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧
- 区分所有法第62条第1項の場合の建替え
- 役員の選任及び解任ならびに役員活動費の額及び支払方法
- 組合管理部分に関する管理委託契約の締結
- その他管理組合の業務に関する重要事項
2. 前項にかかわらず、第29条第1項第(2)号の場合で緊急を要する場合には、理事会の決議を経ればよいものとし、後日総会の承認を得るものとする。
第8条 (議事録の作成、保管等)
総会の議事については、議長は、議事録を作成しなければならない。
3. 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び議長の指名する2名の総会に出席した組合員がこれに署名押印しなければならない。
4. 理事長は、議事録を保管し、組合員または利害関係人の書面による請求があったときは、議事録の閲覧をさせなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
5. 理事長は、所定の掲示場所に、議事録の保管場所を掲示しなければならない。
第9条 (書面による決議)
規約により総会において決議をすべき場合において、組合員全員の承諾があるときは、書面による決議
をすることができる。
2.規約により総会において決議すべきものとされた事項については、組合員全員の書面による合意があっ
たときは、書面による決議があったものとみなす。
3.規約により総会において決議すべきものとされた事項についての書面による決議は、総会の決議と同一
の効力を有する。
4.前条第3項及び第4項の規定は、書面による決議に係る書面について準用する。
5.総会に関する規定は、書面による決議について準用する。
第5節 理事会
第1条 (理 事 会)
理事会は、理事をもって構成する。
6. 理事会の議長は、理事長が務める。
第2条 (招 集)
理事会は、理事長が招集する。
7. 理事が2名以上の理事の同意を得て理事会の招集を請求した場合には、理事長は速やかに理事会を招集しなければならない。
8. 理事会の招集手続きについては、第46条(第4項、第5項及び第6項を除く。)の規定を準用する。ただし、理事会において別段の定めをすることができる。
第3条 (理事会の会議及び議事)
理事会の会議は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する。
9. 議事録については、第52条(第4項を除く。)の規定を準用する。
第4条 (議決事項
)
理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を決議する。
- 収支決算案、事業報告案、収支予算案及び事業計画案
- 規約の変更及び細則の制定または変更に関する案
- 長期修繕計画に関する案
- その他の総会提出議案
- 第69条に定める勧告または指示等
- 総会から付託された事項
第7章 会 計
第1条 (会計年度)
管理組合の会計年度は、毎年 月 日から翌年 月 日までとする。
第2条 (管理組合の収入及び支出)
管理組合の会計における収入は、第26条に定める管理費等及び第30条に定める使用料によるものとし、その支出は第28条、第29条及び第32条に定めるところにより諸費用に充当する。
第3条 (収支予算の作成及び変更)
理事長は、毎会計年度の収支予算案を定期総会に提出し、その承認を得なければならない。
10. 収支予算を変更しようとするときは、理事長は、その案を臨時総会に提出し、その承認を得なければならない。
第4条 (会計報告)
理事長は、毎会計年度の収支決算案を監事の会計監査を経て、定期総会に報告し、その承認を得なければならない。
第5条 (管理費等の徴収)
管理組合は、第26条に定める管理費等及び第30条に定める使用料について、三井住友銀行枚方支店に組合員が各自開設する預金口座から自動引落の方法により第64条に定める口座に受け入れることとし、当月分は前月の27日に一括して徴収する。ただし、臨時に要する費用として特別に徴収する場合には、別に定めるところによる。
11. 組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理組合は、その未払金額について年利18%の遅延損害金と、違約金としての弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対して請求することができる。
12. 理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関して、理事会の決議により、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる。
13. 第2項に基づき請求した遅延損害金、弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用に相当する収納金は、第28条に定める費用に充当する。
14. 組合員は、納付した管理費等及び使用料について、その返還請求または分割請求をすることができない。
第6条 (管理費等の過不足)
収支決算の結果、管理費にその余剰を生じた場合には、その余剰は積立金に繰り入れ、もしくは翌年度におけるそれぞれの費用に充当する。
15. 管理費等に不足を生じた場合にあっては、管理組合は組合員に対して第26条第2項に定める管理費等の負担割合により、その都度必要な金額の負担を求めることができる。
第7条 (預金口座の開設)
管理組合は、会計業務を遂行するため、三井住友銀行枚方支店に管理組合の預金口座を開設するものとする。
第8条 (借 入 れ)
管理組合は、第29条第1項に定める業務を行うため必要な範囲内において、借入れをすることができる。
第9条 (帳票類の作成、保管)
理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類を作成して保管し、組合員または利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
第10条 (消滅時の財産の清算)
管理組合が消滅する場合、その残余財産については、第10条に定める各区分所有者の共用部分の共有持分割合に応じて各区分所有者に帰属するものとする。
第8章 雑 則
第1条 (義務違反者に対する措置)
区分所有者または、占有者が建物の保存に有害な行為その他建物の管理または使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合またはその行為をするおそれがある場合には、区分所有法第57条から第60条までの規定に基づき必要な措置をとることができる。
第2条 (理事長の勧告及び指示等)
区分所有者もしくはその同居人または専有部分の貸与を受けたもの、もしくはその同居人(以下「区分所有者等」という。)が、法令、規約、及び細則に違反したとき、または対象物件内における共同生活の秩序を乱す行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者等に対し、その是正等のため必要な勧告または指示もしくは警告を行うことができる。
16. 区分所有者は、その同居人またはその所有する専有部分の貸与を受けたもの、もしくはその同居人が前項の行為を行った場合には、その是正等のため必要な措置を講じなければならない。
17. 区分所有者等が、この規約もしくは細則等に違反したとき、または区分所有者等もしくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等において不法行為を行ったときには、理事長は理事会の決議を経て、次の措置を講ずることができる。
- 行為の差止め、排除または原状回復のための必要な措置の請求に関し、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること
- 敷地及び共用部分等について生じた損害賠償金または不当利得による返還金の請求または受領に関し、区分所有者のために、訴訟において原告または被告となること、その他法的措置をとること
4.前項の訴えを提起する場合、理事長は、請求の相手方に対し、違約金としての弁護士費用及び差止め
等の諸費用を請求することができる。
5.前項に基づき請求した弁護士費用及び差止め等の諸費用に相当する収納金は、第28条に定める費用
に充当する。
6.理事長は、第3項の規定に基づき、区分所有者のために、原告または被告となったときは、遅滞なく、区
分所有者にその旨を通知しなければならない。この場合には、第47条第2項及び第3項の規定を準
用する。
第3条 (警備業務契約継承事項)
管理組合は、パークホームズ枚方の専有部分および共用部分の機械警備について、綜合警備保障株式会社と事業主との間で締結された契約事項を継承するものとする。
第4条 (エミット・マンションシステム契約継承事項)
管理組合は、パークホームズ枚方のエミット・マンションシステムについて、松下電工株式会社と事業主と
の間で締結された契約事項を継承するものとする。
第5条 (CATV契約継承事項)
管理組合は、パークホームズ枚方のケーブルテレビ設備について、株式会社ケイ・キャットと事業主との間で締結された契約事項を継承するものとする。
第6条 (インターネット設備構築契約継承事項)
管理組合は、パークホームズ枚方のインターネット設備について、ケイオプティ・サイバーポート株式会社と事業主との間で締結された契約事項を継承するものとする。
第7条 (ガス漏れ警報器等更新積立金)
区分所有者は、管理費とは別に定められた「ガス漏れ警報器等更新積立金」を、毎月の管理費と併せて
管理組合に納入しなければならない。ただし、IHクッキングヒーターが設置されている住戸でガス漏れ
警報器が設置されていない場合は、この限りではない。
第8条 (防火管理者の選任)
管理組合は、原則として区分所有者又は占有者の中から防火管理者を選任する。
第9条 (協定の遵守)
区分所有者は、事業主と近隣との間で締結した協定及び約束事について、管理組合へ承継する事項についてはこれを誠実に遵守しなければならない。
第10条 (自治会への加入義務)
区分所有者は、本マンション居住者間の親睦および地域コミュニティ活動のため、北中振西自治会へ加
入しなければならない。
2.区分所有者は、北中振西自治会が定める自治会費を、毎月の管理費と併せて支払わなければならない。
3.区分所有者は、管理組合が前項の自治会費を徴収し、半年ごとに一括して北中振西自治会へ納入するこ
とを承認する。
4.区分所有者は、その所有する専有部分を第三者に貸し出した場合においても、自治会費を支払わなけれ
ばならない。
5.管理組合は、区分所有者が第2項の自治会費を滞納した場合、その未払いの自治会費について当該住
戸の包括継承人及び特定継承人に対してこれを請求することができる。
第11条 (合意管轄裁判所)
この規約に関する管理組合と組合員間の訴訟については、対象物件所在地を管轄する地方裁判所をもって、第一審管轄裁判所とする。
第12条 (規約外事項)
規約及び細則に定めのない事項については、区分所有法その他の法令の定めるところによる。
18. 規約及び細則または法令のいずれにも定めのない事項については、総会の決議により定める。
第13条 (規約原本及び細則原本)
この規約及び細則を証するため、区分所有者全員が記名押印した規約及び細則を1通作成し、これを規約原本及び細則原本とする。
19. 規約原本及び細則原本は、理事長が保管し、区分所有者または利害関係人の書面による請求があったときは、これを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。
20. 理事長は、所定の掲示場所に、規約原本及び細則原本の保管場所を掲示しなければならない。
第9章 附 則
第1条 (規約の発効)
この規約は、平成 年 月 日から効力を発する。
第2条 (管理組合の成立)
管理組合は、平成 年 月 日に成立したものとする。
第3条 (初代役員の任期)
初代役員の任期は、第39条第1項にかかわらず平成 年 月 日までとする。
第4条 (初年度の会計年度)
初年度の会計年度は、この規約第58条の定めにかかわらず、本規約発効の日から平成 年 月
日までとする。
第5条 (初年度の管理費等の額)
各区分所有者の負担する初年度の管理費、修繕積立金及び各種専用使用料は別表4の額とする。
第6条 (経過措置)
この規約の効力が発生する日以前に、区分所有者が三井不動産住宅サービス関西株式会社との間で締結した駐車場使用契約及びバイク置場使用契約は、この規約の効力が発生する日において管理組合と締結したものとみなす。
以 上